お金の貸し借りは、したくないという人が多いと思いますが、時にはどうしても避けられないときもあります。
そんなときには、借用書を作って貸し借りの証拠をとっておくといいでしょう。
借用書を作成しても、確実に貸したお金が返済されるというわけではありませんが、貸し借りの記録があるというプレッシャーやいざとなれば裁判の際の強力な証拠として使えます。
今回は、借用書の書き方やフォーマット、手書きで借用書を作成する時の注意点などを解説していきます。
目次
借用書とは
借用書とは、物品や金銭の貸し借りをしたことを証明するための文書です。
借りた側が借用書を作成することが一般的で、借りた日付、借りた金額(品名)、利子の有無、返済方法などを記載します。
借用書は、お金を貸した側(債権者)に向けて作成し、債権者のみが文書を保管します。
借用書の法的効力
借用書それ自体には、返済されないときに物品を差し押さえるなどの法的拘束力はありません。
借用書は、あくまでも貸し借りがあったことを証明するための書類です。債権者がどうしても返してくれない場合に、裁判で貸したことを証明した上で差し押さえなどの法的措置をとることができるようになります。
借用書の簡単な書き方
借用書は、確実に貸した金銭や物品を返したことを証明するための重要な書類ですが、「こう書かなければいけない」という具体的な書式というものはありません。
必要な項目さえあれば、メモ用紙やチラシの裏に手書きで簡単に書いてもいいのです。
借用書のフォーマット
借用書を万が一の時に効力を発揮させるには、必要な項目があるのでそれをチェックしましょう。
以下の項目は一般的に借用書を作成するときに記載する項目です。これらをすべて記載する必要はありませんが、これを基本として不要な項目の記載をしないのが簡単です。
- 借用書の作成日
- 貸主の氏名
- タイトル
- 金額
- 金銭を受領した事実の明記
- 利息の取り決め
- 返済期限
- 返済方法
- 金銭を受領した日付
- 借主の住所、氏名および押印
- 連帯保証人の住所、氏名および押印
- 収入印紙
1.借用書の作成日
借用書を作成した日付を記載します。作成日は、お金を借りる人が実際に金銭を受領した日付にします。日付は西暦でも和暦でもどちらでも構いません。
2.貸主の氏名
金銭を貸す側の署名です。ワープロやパソコンではなく必ず手書きで書きます。
3.タイトル
タイトルは、借用書、借用証、借用証書となんでもいいですが、なにも書かないというのはダメです。なにも書かないと領収書などの別の書類と勘違いされるのでトラブルの元にもなります。
4.金額
借用書で重要なのが金額の書き方です。借用書では、改ざんされないように「一」「二」のような漢数字やアラビア数字を使わず、「壱万円」のような大字(だいじ)を交えた漢数字で詰めて書きます。
5.金銭を受領した事実の明記
借り主が貸し主から金銭を借りたという事実を明記します。
6.利息の取り決め
親子間や親しい知人間でお金の貸し借りをする場合、利子をつけない場合もありますが、金利をとる場合には借用書に明記する必要があります。金利は、利息制限法の上限以下にする必要があります。
7.返済期限
返済期限は、どのように書いても構いませんが「◯ヵ月後」、「◯年以内」のような記載は間違いやすいので「◯年◯月◯日」(西暦でも和暦でも可) と記載したほうがいいでしょう。
8.返済方法
どのように金銭を返済するかを具体的に記載します。例えば、銀行振込み、現金手渡しなどがよく使われます。
9.金銭を受領した日付
借り主が金銭を受領した日付を記載します。
10.借主の住所、氏名および押印
金銭を受領した側の住所と氏名を記載します。氏名は偽造防止のためにも、ワープロやパソコンではなく必ず手書きで書いてくだい。押印は、あってもなくても実印でも認印でもいいのですが、裁判になったときに借用書が確実なものか証明しやすくなるので、できれば実印の方がいいです。
11.連帯保証人の住所、氏名および押印
連帯保証人を付ける場合は、連帯保証人の住所や氏名と印鑑を押してもらいます。こちらも、氏名は署名してもらいます。
12.収入印紙
借用書の金額が1万円以上なら収入印紙が必要になります。収入印紙を貼らなかったとしても、お金の貸し借りが無効になるわけではありませんが、法律違反で罰則の対象となります。
物品の借用書の書き方
借用書は、金銭だけでなく物品を借りたときにも発行することがあります。
物品を無償で借りる場合は、期限や条件を記載するだけですが、有償で貸し借りする場合には、借用書にどのような条件かを明記する必要があります。
また、金銭の支払方法や支払遅延のときにどうするかという規定も書いておくと万が一のときにトラブルを避けることができます。
手書きの借用書の効力
借用書は、必ずしもワープロやパソコンで作成する必要はなく、手書きでメモ用紙に書いても、どこに書いても必要な項目さえ記載されていれば効力があります。
ただし、借用書を手書きで書く場合は、特に改ざんされないように注意をする必要があります。
手書きで書いた借用書が改ざんされないために、鉛筆やシャープペンシルでは書かず、ボールペンや万年筆を使う。数字は、壱、弐、参のような大字で書くことなどが挙げられます。
・金銭の数字を書く場合は大字を使う
手書きの見本
手書きで記載する内容は、パソコンで作成する場合と同じです。サンプルのテンプレートの項目を参考にして、手書きでタイトルや住所氏名、金額、返済方法を記載していきます。
借用書に貼る印紙の額
金銭の貸し借りを行う借用書(金銭消費貸借契約書)には、金額に応じて印紙を貼ることが義務づけられています。
印紙の有無は。借用書の効力には関係ありませんが、税法で定められているため金額を下表にあてはめ印紙を貼るようにしましょう。
1円~9,999円 | 非課税 |
1万円~10万円 | 200円 |
10万1円~50万円 | 400円 |
50万円1円~100万円 | 1,000円 |
100万1円~500万円 | 2,000円 |
500万1円~1,000万円 | 1万円 |
1,000万円1円~5,000万円 | 2万円 |
5,000万1円~1億円 | 6万円 |
1億1円~5億円 | 10万円 |
まとめ
借用書の基本的な知識や、書き方のポイントなどを紹介しました。
借用書自体には、大きな強制力はありませんが万一裁判になったときに返済をせまることができる証拠になります。
お金や物品を貸した人を疑いたくはありませんが、お互いに気持ちよく貸し借りできるように借用書を活用してください。
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