
誓約書といえば、会社への入社や退社のときに署名させられることがあります。しかし、実際に誓約書の書き方やどのような内容を書けばわからないですよね。
そこで、この記事では誓約書の書き方やテンプレートを紹介します。誓約書と似ている他の文書との違いなども解説していきます。
目次
誓約書とは
誓約書は、契約書の1種です。契約書と同じように当事者と相手が約束を交わすのですが、当事者が一方的に作成した文書を相手に誓約(署名、捺印)させます。
誓約書が使われるのは、基本的に力関係として当事者の方が高い場合がほとんどです。会社に入社する際に、「機密を保持する」「就業規則を守る」などの誓約書だったり、夫婦でどちらかが不貞行為や借金などをしたときに、再度間違いをおかさないように誓約書を交わしたりします。
誓約書の書き方
誓約書は法的に義務づけられている文書ではないため規定のフォーマットや様式はありません。そのため、会社で規定の文書がある場合は、それを使い、なければ上記のテンプレートを自社用に改変して使用してください。
特に入社時の誓約書では、「服務規程の遵守」「秘密保持義務」「競業避止義務」といった約束事を明記し必要があれば、項目を追加します。
服務規程の遵守
当然と言えば当然なのですが、会社で働く上での基本的なルールやマナーをまもるということです。内容については、各社で若干ことなりますが、服装や業務に対する姿勢、会社が持っている施設の使用方法やルールなどです。
秘密保持義務
これも常識がある人なら当たり前のことですが、業務で知り得た会社の秘密や、顧客の個人情報などを開示しないといって内容です。特に、個人情報の漏洩は近年大きな問題になるので、誓約書にきちんと明記しておいた方がいいでしょう。
競業避止義務
競業避止は、会社にとって不利益になりうる競業行為(起業や同業他社への転職など)を禁止することです。要は、会社で知り得たノウハウを使って会社と同じような業務を行ってはいけませんということです。
これは、ライバル会社への転職なども含まれるため、なかなか難しい規定です。法律的には「職業選択の自由」があるので本来は、どこへ転職してもいいのです。
しかし、会社の機密事項をライバル会社に漏洩して、元の会社に損害を与えてしまうなどがあれば訴えられるケースもあるようです。
誓約書のテンプレート
以下の誓約書テンプレートは、入社時に社員に署名してもらうためのものです。
基本的には、職務規定を守り誠実に勤務すること、損害や過失の責任は個人的に負うこと、職務上の機密については口外しないということを誓う内容になっています。
パターンは2種類で、文例の内容は同じですが署名欄が上部にあるか、下部にあるかの違いです。デザインが違うというだけで、効力や内容には関係ありません。
入社時の誓約書テンプレート
シンプルな入社時の誓約書です。署名欄が上部にあるパターンです。
誓約書の法的効力
誓約書自体に法的な効力はありません。 誓約書の目的は「会社と労働者間で約束して事項を文書として残す」ということです。
誓約書に書かれた内容が妥当であり両者間で合意すれば効力を発揮することができます。また、文書で約束することで、単なる口約束から心理的に守らないといけないと社員が考えるようになります。
妥当でない誓約書は合意しなくともいい
誓約書の内容は社則を守る、誠実に業務を行う、守秘義務、損害時の責任などに言及されることが一般的です。
しかし、犯罪を助長したり、「残業代を請求させない」「遅刻したら罰金を払う」といった道義的に問題があるような誓約書にはサインするべきではりません。
誓約書は、会社と労働者との間の約束事なので会社から同意を強制することはできません。
誓約書と念書の違い
誓約書と念書はほぼ同じ意味で使われます。
念書と誓約書は、両方とも「片方が一方的に差し出す文書」で差し出す側が一方的に義務を負うという内容になります。
そのため、署名、捺印は約束を守る一方だけが行います。
誓約書と覚書の違い
覚書は、契約書を作成する前に当事者同士が合意したことを証明した文書です。通常は、覚書を複数作成し、当事者同士がそれぞれに署名、捺印して一部づつ保管します。
覚書は、契約書と同じ法的効力を持つため、契約書と覚書はほぼ同じと言えます。
しかし、契約書というと固いイメージがあるのに対し、覚書だと少し柔らかい印象があるといったこともあるので、契約書の作成前の合意事項、契約書の補足や変更といった契約書の補助的な役割で使われることが多いです。
まとめ
「誓約書」は、誓約書を作成した一方が相手に文書の内容を守らせるための書類です。そのままでは、法的な拘束力はありませんが、誓約書の内容が第三者が見ても妥当で納得がいく内容であり合意があれば効力を発揮することができます。