
身元保証書といえば、会社に入社するときに提出を求められることがある書類です。
今回は、身元保証書の書式やワードのテンプレートを紹介します。
民法の改正で以前とは異なる部分もあり、せっかく提出してもらっても無効になってしまうので注意してください。
身元保証書のワードテンプレート【民法改正対応】
民法が改正が2020年4月1日に施行され身元保証に関する極度額(上限額)の定めのない個人の契約は無効となりました。
今までの身元保証書では、「会社に損害を与えた場合は損害を賠償する」という記述がほとんどでしたが、今後は〇〇万円までといった限度額を明記する必要があります。
今回紹介する身元保証書のテンプレートは損害賠償の上限を定めた例文が記載されていますので、身元保証書を作成する際の参考にしてください。
身元保証書とは
身元保証書とは、当人の身元を別の誰かが保証するための証明書です。主にビザ申請や企業に入社するときに提出する書類の1つに含まれます。
身元保証を求める意味としては、
・雇用者が労働者として誠実に勤務できるか
・会社に損害を与えたときに連帯して賠償してもらう
ということが挙げられます。
本人が会社で誠実に働くというのは、誓約書の提出で宣言することで満たされるはずですが、さらに第三者を巻き込むことでしっかりと仕事をしてもらうという保証を得るということでしょう。
身元保証人に指定する人
身元保証人に指定する人について特に決まりはありません。一般的には、身元保証人として指定するのは当人の両親である場合が多いです。
会社によって異なりますが、身元保証人を2人つけて、親と親戚や知人などの近親者以外を指定する場合などもあります。これは会社側が自由に指定することができます。
入社時の身元保証書の書式
身元保証書の正式な書式は定められていませんので、会社が自由な書式で作成することができます。
一般的には、以下のような内容を身元保証書に記載します。
タイトル(身元保証書)
雇用者本人の住所、氏名
保証内容
作成日
身元保証人の住所、氏名、本人との関係
身元保証の期間
身元保証を行う期間は、特に期間の定めがない場合は3年間、記載をしたとしても上限は5年間です。
これは、身元保証人に長期間の責任を負わせるのは負担が大きいとして有効期間の上限を定められています。
極度額の定め方
民法改正で、極度額を定めなくてはならなくなりましたが、ではいくらと書けばいいのか非常にむずかしい問題となりました。
上限をとりあえず1億円などと適当に高額にすると保証人がなかなか見つからなくなってしまいますし、逆に額が少なすぎても抑止力になりません。
では、年収の〇ヶ月分といった定めにすることも考えられますが、年収が上がった場合に身元保証人にはわからず極度額が変わってしまうので、裁判などで無効にされるというリスクが伴います。